※実績数:2024年8月30日現在
ご家族皆様の人生を大切にした
家族信託を設計します
家族信託は、生前から将来にわたり、財産管理や承継に関する様々な問題を解決する手段です。
認知症とお金の問題は、専門家の知恵を借りることで解決の糸口を見つけることができます。
あなたとご家族も、きっと穏やかな日々を取り戻せるはずです。
親御様もあなた自身も、それぞれが自分の人生の主役であり、大切な存在です。
親御様の介護とご家族の人生、どちらも尊重し、バランスを取りながら進んでいけるようにお手伝いさせていただきます。
認知症初期でも
あきらめない家族信託
私も高齢の親を持つ身。だからこそ、あなたの不安や戸惑いが痛いほどよく分かります。
私も家族の一員になったつもりで、お客様の状況を深く理解し、最適な解決策を一緒に探していきます。
お客様の声
ご夫婦それぞれ、親御様と家族信託を締結
「要介護5でも家族信託できて、
親も自分も流れができた」
伊藤健太郎 様(東京都)
公立小学校教諭
特別支援学級担任
家族信託のきっかけは、父が手術をした後から、母の体調に変化が現れたからです。
父は要介護5になっていましたが、自宅まで出張してもらって手続きができました。
親の資産のアウトラインがデザインされ、親も自分も流れができました。
父が他界した後に受益権が母へ移り、引き続き家族信託を継続しています。
伊藤健太郎 様
(イトケン太ロウ 様)
「子ども・クラスが変わる! ソーシャルスキルポスター」「子どもが思わず動きだす! ソーシャルスキルモンスター」など、特別支援教育やソーシャルスキルの育成に焦点を当てた著書多数
「家族信託を通じて母と貴重な時間を
過ごすことができた」
伊藤様の配偶者 様
(東京都)
元小学校 教諭
両親とお金の話ができる環境ではありませんでしたが、父が亡くなってから母が不安になったのをきっかけに家族信託をしました。
信託して1年後に母が他界したので、認知症対策としては役に立たなかったかもしれませんが、家族信託を通じて母と貴重な時間を過ごすことができ、お金の話もできたのはよかったと思います。
親の「お金・体調・意思」が
わからない!
離れて暮らす家族の不安を解消
親が離れて暮らしていると、親の「お金」「体調」「意思」といった状況がわかりにくくなってしまいます。
こうした状況が見えないまま、様々な問題は少しずつ大きくなっていきます。
例えば、親の認知症が進行して判断能力が低下していることに気づかず、成年後見制度などを利用しようとする時には手続きが複雑になっていたり、家族間で状況認識が異なり、話し合いが感情的な対立で終わってしまったりすることもあります。
家族信託を活用することで、こうした家族間の情報共有不足を解消し、問題解決をスムーズに進めることが可能になります。
これが私の専門分野であり、お手伝いできることです。
情報の開示・共有
資産の内容、親の健康状態を把握し、介護が必要になった場合の見通しを立てます。
意思の明確化
家族全員の意思を明確に伝えて誤解を防ぎ、意見を整理して意思決定を迅速化します。
あなたの親御様に
このような症状は
ございませんか?
これは、認知症の初期(軽度)に
表れる症状です。
初期では日常生活に支障が出始め、
周囲のサポートが必要になります。
親が認知症になると、介護やお金はどうなるの?
認知症は老化による物忘れとは違い
徐々に症状が悪化していく病気
記憶力や判断力が低下するため、浪費や詐欺などの金銭トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
そのため、金融機関は口座を凍結して顧客の財産を守ります。
認知症やお金の心配も、正しい知識と準備があれば、穏やかな生活を送ることは可能です。
認知症は早期に発見し、適切な治療やケアを開始することで、症状の進行を遅らせることができます。
そして、認知症とお金の問題を解決するには、早めに対策を講じることで選択肢が広がります。
このような方は、
家族信託をご検討ください
- 介護費用を長期的に賄うだけの蓄えがなく、最終的には自宅を売却する必要があるかもしれない
- 仕事の都合で、自宅での介護は難しい。介護施設への入居を考えている
- 父親は資産を持っているが、母がすでに認知症が進んで判断能力がない状態
- 相続対策を何もしていないため、多額の相続税が発生する可能性がある
- 遠方に住む親が、身内や詐欺などで騙されて、財産を失うのではないかと心配している
\ お問い合わせもこちらから/
- 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
- オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
(交通費は別途ご負担いただきます)
認知症と診断されても、家族信託できる可能性があります
判断するのは医師ではなく公証人
軽度の認知症の場合、判断能力が完全に失われているわけではなく、日常生活に支障が出始めているという段階であることが多いです。
医師から認知症と診断されたからといって、すべての法律行為ができなくなるわけではありませんし、逆に、診断されていないからといって、必ず家族信託ができるとも限りません。
最終的には、公証役場で公証人が個別の状況を考慮して判断します。
個々の公証人の知識や経験、解釈によって判断に差が生じること、地域によって慣習や過去の事例などが異なる場合もあり、それが判断基準に影響を与えることもあります。
31都道府県、67カ所※の公証役場で信託契約を締結した私の経験では、軽度の認知症の方であれば、家族信託の手続きができたケースも多くあります(※2024年7月9日現在)。
判断能力が安定しているタイミングで手続きを進める
家族信託の準備は、家族間の事情や公証役場の予約状況など、様々な要因で時間がかかる場合があります。
その間に、親御様の状況が変わる可能性も考えなければなりません。
私は、これまで多くの認知症の方やそのご家族と接してきました。
その経験から、認知症であっても家族信託ができる方とできない方を見分けることができるようになりました。
認知症には様々なタイプがあり、判断能力の低下も人それぞれです。
また、認知症の方の判断能力は常に変動します。
ですから、「認知症だから家族信託はできない」と決めつけるべきではありません。
判断能力が安定しているタイミングで手続きを進めることが可能です。
家族信託において最も大切なのは、財産を託す親御様と、託される側のご家族との間の信頼関係です。
たとえ親御様に判断能力があっても、信頼関係が築けていなければ、家族信託はうまくいきません。
親御様への相談の切り出し方、言葉の選び方についてもアドバイスさせていただきます。
家族信託の基本的な仕組みと
メリットをわかりやすく解説
運用や相続発生時にも、労力を最小限に抑えられる設計に
信託する財産は選べます
家族信託では、全ての財産を託す必要はありません。
特定の財産だけを選んで、例えば1,000万円をお子様に託し、管理を任せることも可能です。
小さな努力で大きな成果を生む「家族信託の基本設計」
何事も、設計はとても重要です。
これからご紹介する横手家の家族信託の設計は、私がお手伝いした方の中でも同様のパターンが一番多く、小さな努力で大きな成果を生む形です。
横手家の場合は、
父が委託者(財産を託す人)、そして受益者(財産の利益を受け取る人)。
私が受託者(財産を管理する人)です。
父が亡くなった場合は、第二受益者の母が権利を引き継ぎ、
私が亡くなった場合は、第二受託者の姉が権利を引き継ぐため、家族信託が中断することなく、目的達成のため継続されます。
信託が終わるタイミングは、両親がふたりとも亡くなったときです。
帰属権利者である私と姉は、信託終了時に残った信託財産を受け取ります。
家族信託によって家族の絆が深まった
母が認知症になっても父の遺産を使えるように
私が得意とする家族信託の設計は、たとえ、父親が亡くなる前に母親が認知症になってしまっても、父親が残した財産を母親が使えるようにできる(母親に承継して家族信託が継続する)仕組みを作ることです。
父親の時に自宅を売却しなかった場合でも、母親が介護施設に入るタイミングで売却することができます。
複雑な設計は、相続の発生で絡まります。
例えば、生前の細かい財産管理方法、相続後の承継配分を複雑な配分にする、生前に動かす必要のない信託財産が含まれている、といった家族信託の設計です。
複雑な設計は、想定外の事態が起こった際に税務上の問題や、信託終了時の不動産登記手続きがスムーズに進まないなどのリスクを高めます。
親御様とご家族が達成したいことだけに絞って、家族信託の運用や相続が発生したときの手続きも最小限の労力ですむような、シンプルな設計をご提案いたします。
\ お問い合わせもこちらから/
- 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
- オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
(交通費は別途ご負担いただきます)
「贈与」と「家族信託」の違い
財産の所有権が移っても、自由に使えない
贈与では、財産を受け取ったお子様は、その財産を自由に使うことができますが、
家族信託では、信託契約の目的のためにしか財産を使うことができません。
重要なのは、家族信託をすると財産の所有権が移ることです。
これは、財産の名義が親御様からお子様へと変更されることを意味します。
そして、お子様は信託契約で定められた範囲内で、その財産を自由に管理・運用できるようになります。
ただし、所有権が移っても、お子様は自分の好きなように財産を使えるわけではありません。
信託契約で定めた目的(例えば、親御様の老後の生活費や医療費の支払いに充てるなど)のためにのみ、財産を使うことができます。
この点が、単純にお子様に財産を贈与するのと大きく異なる点です。
解決事例:最新記事
一般のご家庭から資産家の方、医師、元国会議員、大学教授、農業を営む方まで、幅広いお客様にご利用いただいています。
累計300名以上の信託をすべて締結し、これまで170億円を超える資産の凍結を防いで、お客様の大切な財産をお守りしてきました。
その中から、お客様のお悩みを家族信託で解決できた事例をご紹介します。
※実績数:2024年8月30日現在
横手彰太の家族信託
7つの特徴
コラム:最新記事
認知症とそれに伴うお金の悩みは、誰にとっても身近な問題です。
横手が現場で見てきた経験をもとに、最新の情報と役立つヒントをお届けします。
自慢の姉
認知症になる14の因子
お笑いM1から学ぶ
家族信託は詐欺対策になる
なぜ家族信託は普及しなかったのか。
プレジデント社の取材
よくいただくご質問
-
親は、元気で認知症ではありません。
心配なので手続きしたいのですが可能でしょうか。 -
はい、可能で承っております。
認知症初期の方を優先に対応しているため、お待ちになることもあるかもしれませんが、対応は可能です。
-
もうすでに、遺言を作成しました。
今から家族信託をした方がいいのでしょうか。 -
生前に財産管理を託したいかによって判断が分かれます。
遺言の手続きはあくまで相続が発生した時に、誰がどの財産を引き継ぐかを指定するものです。生前に認知症になり、判断能力が低下した後に、家族に自宅を売ってもらい、介護施設に入所する、自分(親自身)のお金から介護費用を出してもらう、相続対策を続けてもらうなど、財産管理を家族に任せたい場合はには、家族信託をお勧めします。
近年は、長生きする人が増えた分、認知症にかかる人が増え、介護期間も長期化する傾向にあります。
体調、ご年齢にもよりますが、生前に財産を確実に動かすことができるようにしておくことは、有効な認知症対策となります。
-
自分で契約書を作成することは可能でしょうか。
-
はい。可能です。
しかし、おすすめはしておりません!
理由としては、安全な契約書を作成するには専門的な知識が必要です。安全な契約書の定義は、契約後も家に例えると水漏れ、ひび割れ、倒壊のリスクがないことです。
大事な親の財産を預かるのに、不安定な契約書を作成して損害が起きた場合は、他の相続人からも訴えられるリスクも出てきます。
医師の免許がないのに、自分で手術をするようなものです。実務を長くやってきた士業である専門家でも悩むこともあるので一般の方が信託法を熟知して契約書を作成することは難しく、絶対に私はおすすめはしません。
信託口口座の開設のためには、士業からの信託契約書が提出されることが前提の金融機関もあり、公証役場で作成する場合も受けつけてもらえない可能性もあります。
専門家(弁護士や、司法書士、行政書士)に任せることが、自分を守ることにも繋がります。
不透明な介護・相続の問題が
解決するように、
あなたに寄り添いながら
シンプルでわかりやすい
家族信託を設計します。
お気軽にご相談ください。
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- 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
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(交通費は別途ご負担いただきます)