遠く離れた
家族を結び
将来を見通す

家族信託

信託財産150億円以上

士業とチームでサポート

海外もオンライン対応可

認知症対策から相続まで

※実績数:2024年8月30日現在

家族信託は、生前から将来にわたり、財産管理や承継に関する様々な問題を解決する手段です。
認知症とお金の問題は、専門家の知恵を借りることで解決の糸口を見つけることができます。
あなたとご家族も、きっと穏やかな日々を取り戻せるはずです。

財産凍結を回避

子が親の資産を管理でき、本人の希望に沿って活用できます。

金銭トラブルを防ぐ

浪費や詐欺被害から、親の財産を守ります。

理解を深める対話

専門家が間に入ると、家族でお金の話がしやすくなります。

想いを反映した相続

遺言では実現できない柔軟な財産の承継が可能です。

横手彰太

親御様もあなた自身も、それぞれが自分の人生の主役であり、大切な存在です。
親御様の介護とご家族の人生、どちらも尊重し、バランスを取りながら進んでいけるようにお手伝いさせていただきます。

お客様の声

ご夫婦それぞれ、親御様と家族信託を締結

対談の様子(左から伊藤様の配偶者さま・伊藤健太郎様・横手彰太)
対談の様子
(左から伊藤様の配偶者さま・伊藤健太郎様・横手彰太)

対談の様子(左から伊藤様の配偶者さま・伊藤健太郎様・横手彰太)

「要介護5でも家族信託できて、


親も自分も流れができた」

家族信託のきっかけは、父が手術をした後から、母の体調に変化が現れたからです。
父は要介護5になっていましたが、自宅まで出張してもらって手続きができました。

親の資産のアウトラインがデザインされ、親も自分も流れができました。
父が他界した後に受益権が母へ移り、引き続き家族信託を継続しています。

伊藤健太郎 様(イトケン太ロウ 様)

「家族信託を通じて母と貴重な時間を


過ごすことができた」

両親とお金の話ができる環境ではありませんでしたが、父が亡くなってから母が不安になったのをきっかけに家族信託をしました。

信託して1年後に母が他界したので、認知症対策としては役に立たなかったかもしれませんが、家族信託を通じて母と貴重な時間を過ごすことができ、お金の話もできたのはよかったと思います。

親の「お金・体調・意思」が
わからない!
離れて暮らす家族の不安を解消

親が離れて暮らしていると、親の「お金」「体調」「意思」といった状況がわかりにくくなってしまいます。
こうした状況が見えないまま、様々な問題は少しずつ大きくなっていきます。

例えば、親の認知症が進行して判断能力が低下していることに気づかず、成年後見制度などを利用しようとする時には手続きが複雑になっていたり、家族間で状況認識が異なり、話し合いが感情的な対立で終わってしまったりすることもあります。

家族信託を活用することで、こうした家族間の情報共有不足を解消し、問題解決をスムーズに進めることが可能になります。
これが私の専門分野であり、お手伝いできることです。

情報の開示・共有

資産の内容、親の健康状態を把握し、介護が必要になった場合の見通しを立てます。

意思の明確化

家族全員の意思を明確に伝えて誤解を防ぎ、意見を整理して意思決定を迅速化します。

あなたの親御様に
このような症状は
ございませんか?

記憶障害が顕著になり、新しいことが覚えられない

言葉が出てこなかったり、理解しにくくなる

時間や場所がわからなくなることが増える

人柄が変わり、怒りっぽくなったり、不安になったりする

これは、認知症の初期(軽度)に
表れる症状です。
初期では日常生活に支障が出始め、
周囲のサポートが必要になります。

親が認知症になると、介護やお金はどうなるの?

「認知症とお金の問題」詳しく見る

認知症は老化による物忘れとは違い
徐々に症状が悪化していく病気

記憶力や判断力が低下するため、浪費や詐欺などの金銭トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
そのため、金融機関は口座を凍結して顧客の財産を守ります。

認知症やお金の心配も、正しい知識と準備があれば、穏やかな生活を送ることは可能です。
認知症は早期に発見し、適切な治療やケアを開始することで、症状の進行を遅らせることができます。
そして、認知症とお金の問題を解決するには、早めに対策を講じることで選択肢が広がります。

このような方は、
家族信託をご検討ください

  • 介護費用を長期的に賄うだけの蓄えがなく、最終的には自宅を売却する必要があるかもしれない
  • 仕事の都合で、自宅での介護は難しい。介護施設への入居を考えている
  • 父親は資産を持っているが、母がすでに認知症が進んで判断能力がない状態
  • 相続対策を何もしていないため、多額の相続税が発生する可能性がある
  • 遠方に住む親が、身内や詐欺などで騙されて、財産を失うのではないかと心配している

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)

軽度の認知症の場合、判断能力が完全に失われているわけではなく、日常生活に支障が出始めているという段階であることが多いです。
医師から認知症と診断されたからといって、すべての法律行為ができなくなるわけではありませんし、逆に、診断されていないからといって、必ず家族信託ができるとも限りません。

最終的には、公証役場で公証人が個別の状況を考慮して判断します。
個々の公証人の知識や経験、解釈によって判断に差が生じること、地域によって慣習や過去の事例などが異なる場合もあり、それが判断基準に影響を与えることもあります。

31都道府県、67カ所の公証役場で信託契約を締結した私の経験では、軽度の認知症の方であれば、家族信託の手続きができたケースも多くあります(※2024年7月9日現在)

家族信託の準備は、家族間の事情や公証役場の予約状況など、様々な要因で時間がかかる場合があります。
その間に、親御様の状況が変わる可能性も考えなければなりません。

私は、これまで多くの認知症の方やそのご家族と接してきました。
その経験から、認知症であっても家族信託ができる方とできない方を見分けることができるようになりました。

認知症には様々なタイプがあり、判断能力の低下も人それぞれです。
また、認知症の方の判断能力は常に変動します。
ですから、「認知症だから家族信託はできない」と決めつけるべきではありません。
判断能力が安定しているタイミングで手続きを進めることが可能です。

家族信託において最も大切なのは、財産を託す親御様と、託される側のご家族との間の信頼関係です。
たとえ親御様に判断能力があっても、信頼関係が築けていなければ、家族信託はうまくいきません。
親御様への相談の切り出し方、言葉の選び方についてもアドバイスさせていただきます。

「将来の見通しをつける家族信託」
詳しく見る

運用や相続発生時にも、労力を最小限に抑えられる設計に

信託する財産は選べます

家族信託では、全ての財産を託す必要はありません
特定の財産だけを選んで、例えば1,000万円をお子様に託し、管理を任せることも可能です。

小さな努力で大きな成果を生む「家族信託の基本設計」

何事も、設計はとても重要です。
これからご紹介する横手家の家族信託の設計は、私がお手伝いした方の中でも同様のパターンが一番多く、小さな努力で大きな成果を生む形です。

横手家:家族信託の設計

横手家の場合は、

父が委託者(財産を託す人)、そして受益者(財産の利益を受け取る人)。
私が受託者(財産を管理する人)です。

父が亡くなった場合は、第二受益者の母が権利を引き継ぎ、
私が亡くなった場合は、第二受託者の姉が権利を引き継ぐため、家族信託が中断することなく、目的達成のため継続されます。

信託が終わるタイミングは、両親がふたりとも亡くなったときです。
帰属権利者である私と姉は、信託終了時に残った信託財産を受け取ります。

家族信託によって家族の絆が深まった

横手家の家族信託 体験談を見る

母が認知症になっても父の遺産を使えるように

私が得意とする家族信託の設計は、たとえ、父親が亡くなる前に母親が認知症になってしまっても、父親が残した財産を母親が使えるようにできる(母親に承継して家族信託が継続する)仕組みを作ることです。
父親の時に自宅を売却しなかった場合でも、母親が介護施設に入るタイミングで売却することができます。

複雑な設計は、相続の発生で絡まります。
例えば、生前の細かい財産管理方法、相続後の承継配分を複雑な配分にする、生前に動かす必要のない信託財産が含まれている、といった家族信託の設計です。
複雑な設計は、想定外の事態が起こった際に税務上の問題や、信託終了時の不動産登記手続きがスムーズに進まないなどのリスクを高めます

親御様とご家族が達成したいことだけに絞って、家族信託の運用や相続が発生したときの手続きも最小限の労力ですむような、シンプルな設計をご提案いたします。

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)

「贈与」と「家族信託」の違い
財産の所有権が移っても、自由に使えない

贈与では、財産を受け取ったお子様は、その財産を自由に使うことができますが、
家族信託では、信託契約の目的のためにしか財産を使うことができません

重要なのは、家族信託をすると財産の所有権が移ることです。
これは、財産の名義が親御様からお子様へと変更されることを意味します。
そして、お子様は信託契約で定められた範囲内で、その財産を自由に管理・運用できるようになります。

ただし、所有権が移っても、お子様は自分の好きなように財産を使えるわけではありません。
信託契約で定めた目的(例えば、親御様の老後の生活費や医療費の支払いに充てるなど)のためにのみ、財産を使うことができます。
この点が、単純にお子様に財産を贈与するのと大きく異なる点です。

「契約締結までの流れ・家族信託よくあるパターン」詳しく見る

解決事例:最新記事

一般のご家庭から資産家の方、医師、元国会議員、大学教授、農業を営む方まで、幅広いお客様にご利用いただいています。

累計300名以上の信託をすべて締結し、これまで170億円を超える資産の凍結を防いで、お客様の大切な財産をお守りしてきました。
その中から、お客様のお悩みを家族信託で解決できた事例をご紹介します。

※実績数:2024年8月30日現在

該当の家族信託の解決事例はありません。

横手彰太家族信託
7つの特徴

認知症軽度にも対応可能、
他社で断られても相談できる

これまでの経験と実績をもとに、認知症初期に絞って専門性の高い情報提供ができます。

要介護5で、他社で一度断られた方でも、公正証書にて締結できました。
認知症の方は、判断能力に波があります。波が高いタイミングで手続きすればいいのです。

横手100%専任、
家族信託に精通した弁護士・司法書士・税理士と連携

すべての案件を私、横手彰太が責任を持って担当いたします。
あなたの大切な資産を守るため、豊富な知識と経験を活かして、認知症に伴う財産管理の複雑な問題にも親身に対応いたします。

家族信託に精通した弁護士・司法書士・税理士と連携し、財産管理、法律、税務の各分野から総合的なサポートをご提供いたしますので、安心してご相談ください。

自身も家族信託の体験者。
気持ちに寄り添い、親子の想いを代弁できる

私も高齢の親を抱え、親族は財産を凍結されるなど、認知症とお金の問題で苦労した経験があります。
体験に勝る学びはありません。

何が大変で、どうすれば楽になるのか、具体的な問題点や解決策を、あなたに寄り添いながらわかりやすくお伝えします

全国どこへでもお伺いします!
海外からもオンラインで対応可能

フットワークの軽さが私の生命線
オンライン、対面(国内のみ)、どちらでも対応可能です。

あなたが海外駐在中でも、親御さんとあなたの住民票が日本にあれば、家族信託ができます
これまでに、インド、ロサンゼルス、ロンドン、上海、ハワイにいらっしゃる日本人の方から、オンラインでご相談をお受けしました。お気軽にご相談ください。

家族間の情報の不一致を解消し、


生前の財産管理から相続までワンストップ対応

最初は、どこのご家族も将来のことや財産について漠然とした不安を抱えています。
私は、家族会議の回数と中身の質を上げていくことをサポートします。

少しずつ情報の不一致を解消して、財産を「見える化」し、家族それぞれの想い・目的を共有することで、親御さんの生前の財産管理だけでなく、相続が発生したときもスムーズに進めることができます。

シンプルな設計、


小さな努力で、大きな成果がモットー

複雑な設計は、相続の発生で絡まります
例えば、生前の細かい財産管理方法、承継配分、生前に動かす必要のない信託財産が含まれている、といった家族信託の設計です。

無限の可能性を秘めた家族信託。
複雑な設計は、想定外の事態が起こった際に税務上の問題や、信託終了時の不動産登記手続きがスムーズに進まないなどのリスクを高めます。

親御さんとご家族が達成したいことだけに絞って、家族信託の運用や相続が発生したときの手続きも最小限の労力ですむようなシンプルな設計をご提案いたします。

遺言・任意後見・保険・不動産など、


家族信託以外の解決方法も熟知

家族信託を知っているだけではプロではありません。
後見制度を含む他の制度と比較が必要です。

私は宅地建物取引主任士として不動産関連の知識もあるため、ご自宅や収益不動産の有効活用についてもご提案させていただきます。

コラム:最新記事

認知症とそれに伴うお金の悩みは、誰にとっても身近な問題です。
横手が現場で見てきた経験をもとに、最新の情報と役立つヒントをお届けします。

自慢の姉
阿久根
認知症になる14の因子
お笑いM1から学ぶ
家族信託は詐欺対策になる
なぜ家族信託は普及しなかったのか。
プレジデント社の取材

よくいただくご質問

親は、元気で認知症ではありません。
心配なので手続きしたいのですが可能でしょうか。

はい、可能で承っております。
認知症初期の方を優先に対応しているため、お待ちになることもあるかもしれませんが、対応は可能です。

もうすでに、遺言を作成しました。
今から家族信託をした方がいいのでしょうか。

生前に財産管理を託したいかによって判断が分かれます
遺言の手続きはあくまで相続が発生した時に、誰がどの財産を引き継ぐかを指定するものです。

生前に認知症になり、判断能力が低下した後に、家族に自宅を売ってもらい、介護施設に入所する、自分(親自身)のお金から介護費用を出してもらう、相続対策を続けてもらうなど、財産管理を家族に任せたい場合はには、家族信託をお勧めします。

近年は、長生きする人が増えた分、認知症にかかる人が増え、介護期間も長期化する傾向にあります。
体調、ご年齢にもよりますが、生前に財産を確実に動かすことができるようにしておくことは、有効な認知症対策となります。

自分で契約書を作成することは可能でしょうか。

はい。可能です。
しかし、おすすめはしておりません!
理由としては、安全な契約書を作成するには専門的な知識が必要です。

安全な契約書の定義は、契約後も家に例えると水漏れ、ひび割れ、倒壊のリスクがないことです。
大事な親の財産を預かるのに、不安定な契約書を作成して損害が起きた場合は、他の相続人からも訴えられるリスクも出てきます。
医師の免許がないのに、自分で手術をするようなものです。

実務を長くやってきた士業である専門家でも悩むこともあるので一般の方が信託法を熟知して契約書を作成することは難しく、絶対に私はおすすめはしません。

信託口口座の開設のためには、士業からの信託契約書が提出されることが前提の金融機関もあり、公証役場で作成する場合も受けつけてもらえない可能性もあります
専門家(弁護士や、司法書士、行政書士)に任せることが、自分を守ることにも繋がります。

不透明な介護・相続の問題が
解決するように、
あなたに寄り添いながら
シンプルでわかりやすい
家族信託を設計します。

お気軽にご相談ください。

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)