契約締結までの流れ
家族信託よくあるパターン

  1. 契約締結までの流れ・家族信託よくあるパターン

家族信託の専門家選びは、契約までの流れや内容、


締結後のアフターフォローなど、様々な違いがあります。
私はこれまで、300件以上の家族信託契約をお手伝いしてきました。

その経験から、よくあるパターンをご紹介します。
あなたは今、家族信託についてどの段階ですか? 

  1. 「他人事」の段階
  2. 「自分事」の段階
  3. 専門家に相談する段階
  4. 家族会議をする段階

ぜひ読み進めて、ご自身のステージから一歩づつ検討を初めてください。

自分には関係ない・関心がない

  • 雑誌やネットで知ったが、自分には関係ない話だ。
  • 親の物忘れがひどくなったら考えればいい。

まだ早いと思って、問題を先送りする

  • 少し気になるが、親に財産状況を聞くのは気が引ける。
  • 将来困るかもしれないが、専門家に相談するのはまだ早い気がする。
横手彰太

「諦めないで、問題を先送りしないで」と言われても、今の状況では難しいと感じてしまうのも無理はありません。
日々の忙しさに加え、親御さんの問題まで抱え込んでしまうのは本当に辛いことです。

それでも、どうか諦めないでほしい。
なぜなら、認知症とお金の問題に向き合うことで、将来の見通しがつくからです。

まずは、一人で抱え込まずに、あなたの気持ちを聞かせてください。

心配なことが増えてきた… 。
不安が募るばかり

  • 親と離れて暮らしているため、普段の様子が分からない。
  • 親が頻繁に通帳をなくしたり、会話が噛み合わなくなったりして、様子が明らかにおかしい。
  • もし、親が認知症になったら、自分の仕事ができなくなるのはまずい。
  • 将来や財産について、漠然とした不安がある。

お金の問題に気づき始める

  • セミナーに参加した。このまま放置したら、大変なことになるかもしれない。
  • ムダな買い物が増えてきた。定期購入を止めても、また申し込んでしまう。
  • 詐欺に遭って、多額の財産を失う可能性がある。
  • きょうだいの誰かが、親に黙って預金を引き出して使ってしまう。
  • 意外にお金があまりない。いつかは、自宅を売却しないといけないかもしれない。
横手彰太

認知症とお金の問題は、専門家の知恵を借りることで解決の糸口を見つけることができます
あなたとご家族も、きっと穏やかな日々を取り戻せるはずです。

まずは、一人で抱え込まずに、あなたの気持ちを聞かせてください。
あなたと共に、私は問題解決に向けて伴走します。

解決策を見つけるために専門家を探す

  • 親は「子どもに迷惑をかけたくない」と言っている。
  • 親は変化を嫌うため、家族信託の話を聞いてくれないかもしれない。
  • 家族信託がいいのか、成年後見制度がいいのか分からない。
  • 家族信託の専門家に相談して、解決策を考えたい。
横手彰太

家族信託を知っているだけでは、プロではありません。
後見制度を含む他の制度と比較が必要です。

私は宅地建物取引主任士として不動産関連の知識もあるため、ご自宅や収益不動産の有効活用についてもご提案させていただきます。

あなたと親御さん、それぞれからお話を伺います

他社では無料相談は1回のところが多いのですが、当方では親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。

親御さんに家族信託を勧めたいと思っても、親御さんの判断能力があるのか分からなかったり、認知症と診断されているから家族信託はできないと思ったりする方が多いです。

親御さんとの面談を通して、家族信託ができるかどうか確認させていただきます
オンライン相談に加え、ご希望に応じて対面(ご自宅、介護施設、病院など)の出張相談も承ります(交通費は別途ご負担いただきます)。

横手彰太

すべての案件を、横手が責任を持って担当いたします。
これまでの経験と実績をもとに、認知症初期に絞って専門性の高い情報提供ができます。

要介護5で、他社で断られた方でも、公正証書にて締結できました。
認知症の方は、判断能力に波があります。
波が高い(判断能力がある)タイミングで手続きすることを検討してください。

初回ご相談①:まずは、あなたと一緒に問題点を整理します

初回のご相談(約1時間)で、家族構成、財産状況、親御さんの体調、家族関係 などを伺い、問題点を一緒に整理します。
新しい問題が見つかることも多く、課題が見えてきます

何が大変で、どうすれば楽になるのか、家族信託の効果や費用、成年後見制度などの最適な解決策を、あなたに寄り添いながらわかりやすくお伝えします。

横手彰太

私も、認知症とお金の問題で苦労した経験があります。
私も高齢の親がいて、親族が財産を凍結されて大変な思いをした経験があるので、あなたの気持ちがよくわかります。

親御さんへの相談の切り出し方、言葉の選び方についてもアドバイスさせていただきますね。

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)

家族会議で理解を深める

兄弟姉妹の中で中心となって進めていく方が、家族信託を検討する価値があると判断した場合、家族会議を開きます。

会議の時に、家族信託についてわかりやすく説明できるように、以下の資料と動画をご用意しています。必要に応じてご活用ください。

  • 資料
    初回面談でお渡ししたプレゼン資料
  • 動画
    YouTubeで解説動画も公開しています。動画一覧はこちら
横手彰太

この段階で私は会議に参加しませんが、事前に皆さまに話す内容や伝え方のコツなどをアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。

家族信託をするかどうかは、この会議で決めなくても大丈夫です。
もし親御さんが家族信託に前向きでしたら、次の段階に進みましょう。

初回ご相談②:親御さんとの面談 

親御さんは完全に理解しているとは言えないかもしれませんが、子どもたちを信頼しています。
子どもたちに迷惑をかけたくないという思いもありますし、自身の体調の変化も感じています。

委託者となる親御さんと面談し、主に次のような内容を確認します。

  • 手続きを進めていけるどうかの判断能力があるか
  • 生前と相続においてどうしたいのかの目的、希望のヒアリング
  • 親子間の信頼関係はあるか
横手彰太

この段階では、家族信託の大枠や登場人物を決めるだけで、細かいところまでは決まりません。
また、遺言や任意後見制度も検討します。

家族信託を進める合意

ご家族皆様でもう一度よく話し合っていただき、家族信託を進めるかどうかを決めていただきます。
ご契約の前までに、下記のような方々に、家族信託についてご説明いただく必要があります。

  • 財産を受け継ぐ可能性のある方(相続人)とその配偶者
  • 上記のお子様
  • 財産を受け継ぐ可能性はないけれど、よく面倒を見てくれている親戚の方、など

お申込み・ご契約


ご検討の結果、家族信託が必要だと感じられた際には、


ご契約について詳しくご説明させていただきます。

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)

お申込み後の
手続きの流れ

  1. 家族信託の設計
  2. 契約書の草案作成・内容の説明
  3. 契約締結に向けて準備
  4. 公正証書を作成
  5. 家族信託のゴールに到達

家族信託の設計

財産を見える化し、目的を整理する

何を達成したいのか、何を避けたいのかを明確にすることが重要です。
しかし、財産がどれくらいあるのか、どんなものがあるのかを把握できていない方が多いのが現状です。

例えば、次のようなケースです。

  • 自宅の不動産が夫婦共有名義だった
  • 祖父の相続登記が未了だった
  • 借り入れが残っていた
  • 預貯金の総額を把握していなかった
  • 加入している保険の内容を理解していなかった
  • 書類の保管場所がわからなかった

子どもたちも、今まで親の財産に口出しする必要がなかったため、この機会に財産を明確にすることが望ましいです。

財産状況が把握できたら、どの財産をどのくらい信託するか、あるいは信託せずに遺言で手当てするかなどを検討します。

信託する財産が決まれば、費用感も明確になります。
場合によっては、数回にわたり面談が必要になることもあります。

家族信託に必要な書類

このタイミングで締結の際に、必要な書類を集めていきます。

  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本(委託者の生まれてから現在まで)
  • 住民票(受託者)
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバー、免許証など)
  • 信託に入れる予定の財産に関わるもの
    普通預金:通帳記帳する
    定期預金:解約手続きも同時進行
    不動産:権利書・固定資産税の通知書

複雑な設計は、相続の発生で絡まります

例えば、生前の細かい財産管理方法、承継配分、入れる必要がない信託財産が含まれている、といった家族信託の設計です。

複雑な設計は、想定外の事態が起こった際に税務上のリスクや、信託終了時の不動産登記手続きがスムーズに進まないなどのリスクを高めます。

親御さんとご家族が達成したいことだけに絞って家族信託の運用や相続が発生したときの手続きも最小限の労力ですむようなシンプルな設計をご提案いたします。

横手彰太

家族信託に精通した弁護士・司法書士・税理士と連携し、財産管理、法律、税務の各分野から総合的なサポートをご提供いたしますので、安心してご相談ください。

契約書の草案作成・
内容の説明(約1時間)

家族信託の設計ができれば、この設計をもとに弁護士または司法書士が契約書の草案を作成します。

公証役場では契約内容を全て説明しないケースが多いため、事前に契約書の草案を作成した士業が、条文ごとに丁寧に説明します。
この段階で「契約内容を変更したい」「表現を変えて欲しい」などのご要望あれば、修正も可能です。

契約締結に向けて準備をする

金融機関の審査・承諾
(数週間〜数ヶ月)

契約書が完成したら、信託口口座の開設や不動産の借り入れなど、状況に応じて金融機関の審査や承諾が必要になります。

現在、日本全国の一部金融機関では、信託専用の口座(信託口口座)を開設することができます。
受託者は、この口座で信託財産を管理する必要がありますが、必ずしも口座を開設する義務はありません。貸金庫で管理することも可能です。
しかし、一般的には、個人の資産と混同しないように、専用の銀行口座を開設することが推奨されます。

また、不動産に借り入れが残っている場合は、金融機関に不動産の所有権移転の承諾を得る必要があります。
通常は、契約書の草案を金融機関に提出し、審査を受けることで承諾を得られます。
ただし、契約内容によっては、条文の変更を求められることもあります。

信託口口座の開設

信託口口座の開設方法は、金融機関によって異なります。

  1. 公正証書を作成した当日に銀行窓口で口座開設する
  2. 予約をして後日手続きをする
  3. 後日ネット上で申し込みをする(オリックス銀行など)

不動産の信託登記の準備

信託する不動産がある場合は、司法書士が信託登記の手続きをします。
公証役場で公正証書化されてから、法務局に信託登記の申請をします。

公正証書を作成する

公証役場で公正証書作成
(約1時間前後)

家族信託、遺言、任意後見の契約は、公証役場で手続きを行います。
公証役場は、日本全国に約330箇所あり、日本で最も信頼性の高い法的機関です。
裁判官や検事、法務省出身の法律家が契約内容と契約者の意思を確認することで、信託契約書が正当な手続きで成立したものであることが証明されます。

士業が作成した契約書の草案をもとに、公証人が内容を確認します。
公証人によって、条文の修正の程度は多少異なる場合があります。

公証役場を通過することで、金融機関も信託口口座を開設してくれます。

横手彰太

公証人によってルールが違うため、対応はさまざま。
締結までの所用時間、本人確認時の質問項目、条文の説明があるかどうかなど、いろいろな現場を見てきました。

公証役場でスムーズな締結をするために、全力でサポートします。

2024年8月30日現在

  • 北海道 (札幌大通り、札幌中、室蘭、苫小牧)
  • 岩手県 (盛岡合同、一関)
  • 宮城県 (仙台合同)
  • 秋田県 (秋田合同)
  • 山形県 (鶴岡)
  • 福島県 (福島合同)
  • 茨城県 (水戸合同、取手、土浦)
  • 千葉県 (千葉、船橋、市川合同)
  • 埼玉県 (川口、川越、東松山、大宮)
  • 東京都 (池袋、新宿、浅草、目黒、銀座、中野、世田谷、練馬、板橋、府中、多摩)
  • 神奈川県 (博物館前、横浜、みなとみらい、尾上町、横須賀、川崎、溝の口、藤沢)
  • 新潟県 (上越)
  • 石川県 (金沢合同)
  • 岐阜県 (岐阜合同)
  • 静岡県 (静岡合同)
  • 愛知県 (熱田、名古屋駅前)
  • 三重県 (松坂合同)
  • 滋賀県 (大津)
  • 京都府 (京都合同)
  • 大阪府 (平野町、難波、高槻)
  • 兵庫県 (神戸、伊丹、加古川)
  • 鳥取県(鳥取公証人合同)
  • 岡山県 (岡山公証センター)
  • 広島県 (広島合同センター)
  • 徳島県 (徳島)
  • 香川県 (高松)
  • 愛媛県 (松山)
  • 高知県 (高知)
  • 福岡県 (小倉、福岡、博多駅前)
  • 長崎県 (長崎)
  • 沖縄県 (那覇)

家族信託のゴールに到達

信託口口座への入金(半日)

信託口口座への入金が完了して、ようやく本当のゴールです!
公証役場で契約締結しても、山で言えばまだ9合目です。
契約した信託財産を信託口口座に振り込むことで、ようやく頂上に到達するのです。

たとえ公正証書化されたとしても、信託口口座へ入金するまでの間に転倒でもして判断能力が一気に低下してしまうと、信託財産として使うことができません。

現金の場合は、親御さんご本人が銀行窓口で信託口口座の口座番号を確認し、振込手続きを行う必要があります。
証券の信託口口座も同じで、契約後に信託口口座への移管を行います。
金融機関によって手続きは異なります。

公正証書を作成したからといって、必ずしも銀行窓口で振り込みができるとは限りません。
各銀行で、振込・払出手続きを確認することが重要です。

ただし、公正証書化されたということは、公証人の前で本人確認と契約内容を理解して締結したという事実はありますので、基本的には信託口口座への振込はスムーズにできます。

不動産の信託登記

不動産は契約締結後、すぐに司法書士が信託登記を行います。

契約締結後の手続きについて

  • 火災保険の名義変更
  • マンションの場合は、管理組合などへ所有者変更手続き
  • 収益不動産がある場合は、賃料の振込口座を信託口口座へ変更する手続き

などを行います。

あなた自身の人生も

大切に生きてほしい

実家にて、両親と息子たちと一緒に(横手家)
実家にて、両親と息子たちと一緒に

親御さんもあなた自身も、それぞれが自分の人生の主人公であり、大切な存在です。
親御さんの介護だけが全てではなく、あなた自身の人生も大切に生きてほしいのです。

私もあなたと同じように、高齢の親を持つ身。だからこそ、あなたの不安や戸惑いが痛いほどよく分かります。
私自身も、まだまだ試行錯誤の毎日です。

まずは、一人で抱え込まずに、あなたの気持ちを聞かせてください。
あなたと共に、私は問題解決に向けて伴走します。

不透明な介護・相続の問題が
解決するように、
あなたに寄り添いながら
シンプルでわかりやすい
家族信託を設計します。

お気軽にご相談ください。

\ お問い合わせもこちらから/

  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)