よくいただくご質問

このページでは、お客様からよく頂くご質問に、



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各質問を押すと、回答を表示します。

横手彰太:認知症初期もできる・未来を見据えた家族信託コンサルタント
  1. よくいただくご質問

認知症になっても手続きはできるのでしょうか。

はい、認知症初期であれば、可能性は十分あります。
認知症でも意思能力があれば、有効に契約することができます

意思能力とは、自分の行為がどのような結果をもたらすかを理解できる能力です。
その方の意思能力に合わせたシンプルな契約書を作ることで、家族信託を組むことが可能になります。
逆に、認知症と診断されていない方でも、今までの考え、感情、思い込みから家族信託が有効な対策だとしても理解できない、誤解して進まないケースもあります。

まずは、ご相談ください。
ご面談させていただくことで、ある程度は手続きが進めていけるかどうかお伝えすることはできます。

まだ、認知症と診断されていないのですが手続きは可能でしょうか。

大丈夫とは言い切れません。

認知症と診断されていなくても認知症になっている隠れ認知症の方もおります。
日常生活に障害(困ったこと)が起きているケースではもう認知症かもしれません。

ただ、必ずしも認知症になったからといって全ての手続きができない訳ではありません
認知症の軽度でしたら手続きができる可能性があります。(質問1参照)

すべての財産を信託しないといけないのでしょうか

いいえ、そんなことはありません。

例えば、親御さんの全財産が3,000万円(自宅と現金)だとしましょう。
その中で、自宅と現金1,000万円だけを家族に託して契約、ということも可能です。

また、家族信託を始めてから、「やっぱりこの財産も追加で託しておきたい」と思うケースもあります。
後から信託財産に追加することもできます
ただし、追加する場合も、親御さんご自身がしっかりと手続きの内容を判断できる状態であることが条件となります。

家族信託は、ご家族の状況やご希望に合わせて、柔軟に設計できるのが大きなメリットです。

第2受託者(財産を管理する人)は、設定しないといけないのでしょうか

設定しなくてはいけない義務ではありません。
しかし、受託者のピンチヒッターを設定することをお勧めしています。

受託者は、主役である委託者(主に親)の財産を管理する重要なキーパーソンです。
委託者の方が受託者(主に子供)よりも先に亡くなることが想定されます。
しかし、想定外に受託者が先に亡くなってしまう、もしくは病気で財産管理ができなくなってしまうことも考えられます。

信託のルールでは1年間受託者が不在になると信託が終了します。
そのため、もしものことを想定して、二番目の受託者を信託財産を引き継ぐバックアッププランを設定します。

もしも、一人っ子で兄弟がいなくて、第2受託者の候補がいない場合は、相続人ではない一人っ子の配偶者が候補として挙げられます。(既婚していた場合)
ただ、信頼関係もない、本人も承諾しないなど、難しい場合は設定しないという選択もあります。
過去に第2受託者をつけなかった方もおります。

ケースバイケースですが、基本的に第2受託者は設定すると覚えておきましょう。

もうすでに、遺言を作成しました。今から家族信託をした方がいいのでしょうか。

生前に財産管理を託したいかによって判断が分かれます
遺言の手続きはあくまで相続が発生した時に、誰がどの財産を引き継ぐかを指定するものです。

生前に認知症になり、判断能力が低下した後に、家族に自宅を売ってもらい、介護施設に入所する、自分(親自身)のお金から介護費用を出してもらう、相続対策を続けてもらうなど、財産管理を家族に任せたい場合はには、家族信託をお勧めします。

近年は、長生きする人が増えた分、認知症にかかる人が増え、介護期間も長期化する傾向にあります。
体調、ご年齢にもよりますが、生前に財産を確実に動かすことができるようにしておくことは、有効な認知症対策となります。

家族信託した後も、投資信託、株式などの運用はできるのでしょうか。

はい、可能です
方法は主に二つあります。
①銀行で開設した預貯金用の信託口口座で運用をする方法。
②証券会社で開設した証券用の信託口口座で運用する方法です。

預貯金の他に、有価証券も信託財産に加えることができます

最初は、信託した財産を運用しなくても、将来、証券用の信託口口座を作成して、運用することも可能です。

現在信託口口座を取り扱っている証券会社は、野村證券、大和証券、楽天証券などがあります。
証券会社によって運用の方針、手続きの条件が変わってきますので、まずはご相談ください。

受託者は、必ず子供でないとダメでしょうか。

ダメではありません。
委託者(主役)から見て信頼できる人であれば誰でも受託者になることは可能です。
ただし、未成年は受託者になることができません。

過去に、私が取り扱った家族信託では、「姪、甥、従兄弟、配偶者、兄弟姉妹または、法人(一般社団法人)」受託者として就任した実績があります。

大事なことは、自分の財産を他人に管理してもらうので、お互いの間に強固な信頼関係があることです。
逆に言いますとたとえ、子供であっても、「認知症になったら勝手に自分のために使っちゃうなぁー」と親が心配されるようでしたら信託をするべきではありません。

また、契約するお二人の間に信頼関係を確認することが私が、ご依頼を受ける大前提となっています。

贈与税はかからないでしょうか。

家族信託では贈与税はかかりません

家族信託は、財産を「あげる(贈与する)」のではなく、信頼できる家族に「託す」という契約だからです。
また、相続時の財産の評価額も、家族信託をした時としていない時で変わりませんのでご安心ください。

もし、贈与税や相続税についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。(税理士にお繋ぎいたします)

家族信託のデメリットについて教えてください。

デメリットは、あります。監督機能が弱いことです。

銀行に信託する場合は、金融庁の監督下にありますので、不正されるリスクはありません。

一方、信頼関係で成り立つ家族信託は、財産管理の自由度は高くなりますが、監督機能が弱く、受託者の横領リスクも高くなります
そのため、信託監督人や受益者代理人といった受託者を監督する役割を設定することもできます。

細かいデメリットとしては、収益不動産を信託する場合に、信託する収益不動産と信託しない収益不動産があった場合は、損益通算ができないことです。

不動産の所得が黒字のケースと赤字のケースがあった場合は、損益を通算して確定申告ができます。
全ての収益不動産を信託した場合は、信託の中で損益通算ができますが、信託している不動産としていないものとで、分かれた場合は、注意が必要です。

畑、田んぼがあります。家族信託はできるでしょうか。

畑、田んぼは、信託財産に入れることはできません。
理由としては、農地は農地法で管理されています。
信託をする場合は、受託者に所有権移転をする必要があります。

農地は、日本の法律で処分が制限されている不動産のため、田んぼの状態で第3者に移転するのには許可または届出が必要となります。
そして、農業協同組合(JA)などが引き受ける場合を除いて、農地を信託することは原則禁止されています。

宅地に変更すれば、信託することはできますが、農地の状態では信託財産に入れることができません
農地の承継については、相続の時に相続人の共有名義になるリスクがありますので、遺言で財産の承継先を決めることをお勧めしております。

信託終了後はどうなるのでしょうか。

多くの信託が委託者(主役)の相続が発生した時点で終了する設計になっています。
私のケースは、父と母が亡くなった時点で、管理する必要がなくなるので終了となります。

終了した時に残った財産がどうなるのでしょう。
信託を設計する時に、終了したら誰にどの財産を承継するかを決めておきますので、その通りに承継されることになります。
家族信託は、遺言機能を持ってます。

最後の受託者が清算の手続きをして信託は終了します。
お部屋を賃貸した場合は、敷金などを清算したら終了と同じイメージになります。

信託財産(受益権)は、遺留分請求の対象にはならないのでしょうか。

難しい話ですよね。よく聞かれます。
少し、専門的な回答になります。
信託受益権が遺留分侵害額請求の対象になるかについて最高裁判所の判例は出ていません。
ただし、地裁レベルでは、受益権は遺留分の対象となり、遺留分請求を避けるための信託契約は公序良俗に反して無効となるとする判決が出ています。(東京地裁平成30年9月12日)
そのため、財産全体として相続人の遺留分を侵害しないように信託を設計するなど遺留分対策を検討する必要があります

信託契約書に書かれた財産承継で遺留分を侵害したとしても、遺言で他の財産
の承継を指定し、全体として遺留分が侵害されていないようにすることができます。
家族会議を開いて、納得できる財産管理や資産承継の方法を親子で話し合うことが重要です。

親は、元気で認知症ではありません。心配なので手続きしたいのですが可能でしょうか

はい、可能で承っております。
認知症初期の方を優先に対応しているため、お待ちになることもあるかもしれませんが、対応は可能です。

まだ財産を把握していないのですが、相談できますでしょうか。

はい、相談できます。問題ございません。

家族信託を検討することで、親の財産は少しづつ見える化されていきますので
最初から全て把握されている方は多くありません。全く心配入りません。

期間は、どれくれいかかるのでしょうか。

最初の面談からご家族の同意を得るのがどのくらいかかるかによって大きく期間は変わってきます。
最初に子供が個別面談してから数年後に家族信託をする方もおります。
ご自身の仕事、家庭環境によってなかなか親と話す時間が取りたくても取れない方もおります。
実際、申し込みをされてからは平均して1ヶ月で締結3ヶ月以内で手続きは完了しております。

オンライン面談をしたことがないのですが、申し込みできますでしょうか。

はい、問題ございません!
柔軟に対応しておりますので、心配は入りません。
対面面談と電話だけでの対応も可能です。
(交通費のご負担がかかることもございます)

親がまだ同意していません。またどうやって話していいかわかりません。
個別相談した方がいいでしょうか。

いきなりご両親にお金の問題について話すことは難しいことを理解しております。(私もそうでした。。。)
話すときに色々とポイントがあります。

頑固な父親に理解してもらうのが本当に大変でしんどいというケースを今までもたくさん相談されました。
意外に私が面談してお話しをしたらスムーズにいったケースがあります。
もちろん全てがうまくいった訳ではありません。

親を説得というタテの関係ではなく、ヨコの関係がうまくいきます。
自分のためにお金を使い切って欲しい、幸せになってほしいそういう気持ちで接していくことで聞く耳を持ってもらう、少しづつ、自分のためなんだと理解してもらうことが重要になります。

途中で手続きを止めることはできるのでしょうか。

はい、手続きを途中で止めることは可能です。
その場合は、着手金(11万円)または、士業が契約書作成の着手していた場合は作成にかかった報酬そのほか、実費分は、をお返しすることはできません
その後、公証役場の手数料、登記に関する費用はお支払いすることはございません。

申し込みをした後に、まれに認知症が進んで手続きができなくなった家族の反対にあい、進めることができないなどの想定外のことが起きる可能性はあります。
申し込みをしてからいずれにしても1日でも早く進める事今までの実務経験から大事だと実感しております。

家族全員の同意がないと手続きはできないのでしょうか

結論、家族全員の同意がないと絶対手続きできないということはありません。
しかし、関係者(相続人)に対して家族信託を勧めること簡単に契約内容を理解してもらうことをお勧めしています。

登場人物は、財産を預ける人(主役)と財産を預かる人(準主役)とその他、相続人が主になります。
財産の預かる受託者にはならないが、財産の承継先にはなる相続人がいるケースが多数です。
地方にいて、仕事も忙しく、最近会っていないので同意してもらえるかどうか不安。あなたにも当てはまるかもしれません。

だからこそ、このタイミングで、認知症や、相続での起こりうる問題について話し合い、認識を一致させることに、価値が出てくるのです。
結果的に家族信託の手続きをするプロセスの中で次第に何十年前に過ごした家族の絆をまた取り戻すことができるのです。
ネガティブをポジティブに変えていくのを体感してください。

自分で契約書を作成することは可能でしょうか。

はい。可能です。
しかし、おすすめはしておりません!
理由としては、安全な契約書を作成するには専門的な知識が必要です。

安全な契約書の定義は、契約後も家に例えると水漏れ、ひび割れ、倒壊のリスクがないことです。
大事な親の財産を預かるのに、不安定な契約書を作成して損害が起きた場合は、他の相続人からも訴えられるリスクも出てきます。
医師の免許がないのに、自分で手術をするようなものです。

実務を長くやってきた士業である専門家でも悩むこともあるので一般の方が信託法を熟知して契約書を作成することは難しく、絶対に私はおすすめはしません。

信託口口座の開設のためには、士業からの信託契約書が提出されることが前提の金融機関もあり、公証役場で作成する場合も受けつけてもらえない可能性もあります
専門家(弁護士や、司法書士、行政書士)に任せることが、自分を守ることにも繋がります。

親(委託者)は、最低何回の面談が必要なのでしょうか。

面談は委託者(親)に対しては、最低3回は、必要と考えてください。
①委託者の意思能力の確認、家族信託の概要の理解
②契約書の設計の打ち合わせ、ヒアリング
③契約書の内容の確認の面談
公証役場で公正証書信託契約書締結

受託者(子供サイド)は、契約後も一番実務をする方になりますので上記以外でも別途時間を設けて面談、説明するケースもあります。

公証役場は、どんなところでしょうか。

公証役場は、法務省管轄の機関で日本全国330箇所にあります
市役所にはありません。市役所は、地方自治体の管轄になります。(よく勘違いされます)
公証役場には公証人が常駐しています。法律的な知識を有し、法務大臣に任命されます。
公務員ではなく自営業の形態になります。

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
信託契約書を公正証書で作る際は、本人であること(本人確認)、本人に意思能力があることを公証人が当事者の面前で確認し、かつ契約書の内容が正しいかを確認した上で署名捺印をします。

公正証書は、本人の意思に基づいて作成されたことが推定される信用性が高い文書となるため、信託口口座も公正証書で契約書が作られることが基本条件になっております。
つまり、契約書をわざわざ公正証書にすることで家族全員が、契約後も安心できることにあります。

私は、遺言も公正証書遺言をおすすめしております。
家族信託の契約と同時にに遺言も公証役場ですることがよくあります。

家族信託の締結は、公証役場はなく、自宅や施設で出張は可能でしょうか

はい可能です。
今までも、介護施設の面談室、個室、病院、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、自宅、などでの実績があります。

公証人に対して、交通費、出張特別費用など、合計約数万円の費用が別途かかります。

万が一契約ができなかった場合は、費用はどうなるのでしょうか。

公証役場で、公証人の前で契約ができなかった場合です。
その場合は、もう一度日を改めて契約をすることは可能です。
その日の体調によってできないことは十分考えられます。

もう一度トライして締結ができなかった場合は、残念ながら着手金と契約書作成費用、司法書士の実費分は、公証役場実費分、はご返金できません

不動産を信託財産にする場合は、登記費用(登録免許税を含む)は、契約ができていないのでかかってきません。

契約後に何か別途追加費用、ランニングコストはかかるでしょうか。

ランニングコストは、原則かかりません
ただし、信託監督人をつける場合は依頼した監督人(主に弁護士、司法書士)に毎月数万円のランニングコストはかかります

契約後にかかる費用は、主に追加で信託財産(預貯金)を加えたい場合となります。
信託の契約内容を変更したい場合は、当方でご依頼を受けた場合は別途55000円 +実費分、不動産を追加した場合は、登記費用が発生します。

料金面は他社のサービスと何が違うのでしょうか。

まず、料金面は過去8年間の経験から、シンプルな財産の方は手続きは早くリーズナブルに、もっと色々とつけたい方にはご希望の設計に応じた料金をいただくという設定にしております。

料金

他社様
一律:財産評価額 × 1%(一億円を超えると掛け率が下げる)

当方
財産評価額 × 0.5%〜1.5%(最低料金33万円〜)

他社様は、コンサルの報酬は一律財産評価額の1%を基準にしているケースが多いです。

当方の場合は、例えば、現金1億円の財産で家族構成が母親一人、子供一人であれば、登場人物も少なく手続きがスムーズにいくケースです。
費用は無駄を省き価格0.5% 55万円(税込)という考えです。

逆に資産の評価額が3000万でも、自宅が借地である、家族構成も少し複雑、承継割合も色々考えていきたいお客様の場合は負担と時間もかかるので手続きの負担を考慮した費用を頂きます。

過去にも未上場株式、受益権の売買の信託、受託者を一般社団法人、生産緑地を宅地にして信託財産にするケースなど高度な案件も対応は可能です。
士業と連携しながら進めさせていただきます。

申し込みをしていただく前に、ご希望する手続き内容のヒアリングさせて頂き、内容によって費用を提示させていただきます。
お互い納得した形で進めることがお客様も私も安心できると思っております。

価格は非常に手続きを進める上で重要な要素となります。
最初の想定した金額より「高いー、こんなはずじゃなかった」とならないように、私の今まで経験から最初の段階でお互いの認識のズレがないことを説明して進めることが他社様との違いとなります。

財産評価額(信託財産に入れる予定) × 0.5%〜1.5%
(例 財産評価額5000万の場合は、33万円〜82.5万円税込の間の費用となります。最低料金が33万円税込からとなります)

結論、100%横手専任でも、シンプルな財産(現金と不動産のみ)はリーズナブル、もっといろいろな方は、オーダーメイドに設計できるが割安に感じる価格設定にしております。

横手彰太

どうしたらいいかわからない。何がわからないもわからない。
まずは、ご相談ください。大丈夫です。
一緒にわからないを少しづつわかるを
横手がサポートします。

不透明な介護・相続の問題が
解決するように、
あなたに寄り添いながら
シンプルでわかりやすい
家族信託を設計します。

お気軽にご相談ください。

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  • 親子それぞれ1回ずつ、計2回まで無料でご相談いただけます。
  • オンライン相談に加え、ご希望に応じて出張相談も承ります。
    (交通費は別途ご負担いただきます)