成年後見制度とは?ひどいデメリットも含めてわかりやすく解説!

親が認知症になった場合、預金の管理や不動産の売却、介護費用の支払いといった日常生活に欠かせない手続きをどう行うかは、多くの家庭にとって現実的な課題です。その際によく耳にするのが「成年後見制度」です。しかし、実際に利用した人からは「手間が多すぎる」「お金が思うように使えない」といった声も少なくありません。
私、家族信託コンサルタントの横手彰太も、YouTubeや記事で「成年後見制度の限界」を繰り返し指摘し、代替策としての家族信託の有効性を発信しています。
この記事では、成年後見制度の仕組みと種類、そして見過ごせないデメリットを分かりやすく解説します。
この記事の筆者
認知症とお金の専門家・横手彰太。これまでに家族信託の締結サポートは累計350組以上、信託財産総額180億円超を担当してきました。
日本全国67ヶ所の公証役場での手続き実績があり、NHK「クローズアップ現代+」やAERA、プレジデント、日本経済新聞など多数メディアでも紹介されています。セミナー講師としても300回以上登壇し、一般のご家庭から税理士、不動産会社まで幅広い方々にお金と認知症対策について解説してきました。著書に『親が認知症になる前に知っておきたいお金の話』をはじめ計5冊があります。

親が認知症になると、財産管理や相続の問題が一気に複雑化します。
だからこそ、「備えるなら今」が大切です。親に認知症の症状がある場合はすぐに対策しないと後悔しますので無料相談をお申し込みください。家族信託を詳しく学びたい方は2時間以上の濃い内容で解説した特別YouTube動画もご案内していますので、ぜひ最後までご覧ください。
認知症とお金の問題は、本当に重要な問題です。
手遅れになる前に、しっかりと考えて行動しましょう。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でなくなった人の財産や生活を、家庭裁判所が選任した後見人が支援する制度です。2000年に導入され、本人の権利を守る仕組みとして位置づけられています。制度は法律に基づくため、後見人の行為には裁判所の監督が入り、本人が不利益を被らないように厳格に管理されます。
任意後見と法定後見の違い
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の二つの種類があります。
任意後見と法定後見の違いを、制度の利用を検討している方が一目で理解できるように表にまとめました。成年後見制度を調べている方が迷いやすいポイント(開始時期や柔軟性、費用など)も含めています。
項目 | 任意後見 | 法定後見 |
---|---|---|
開始のタイミング | 本人が元気なうちに契約を結び、将来判断能力が低下した時に家庭裁判所の審判で開始 | すでに判断能力が低下した後に、家族などが家庭裁判所へ申立てて開始 |
後見人の選び方 | 本人が信頼できる人(家族や専門家)を自ら指定できる | 家庭裁判所が選任(家族が希望しても必ず選ばれるわけではない) |
管理できる内容 | 契約で自由に範囲を設定できる(財産管理・医療方針の希望などを細かく決められる) | 財産管理・身上監護が中心で、裁判所の監督が強く、使い道が制限されやすい |
費用の目安 | 契約書作成時の公証役場費用(数万円)+専門家に依頼すれば十数万円程度 | 申立費用2〜3万円+鑑定費用5〜10万円程度、さらに後見人報酬(月2〜6万円)が継続的に必要 |
本人意思の反映 | 高い。契約内容に沿って後見人が行動するため、本人の希望を事前に反映できる | 低い。裁判所の判断や後見人の裁量が大きく、本人や家族の希望が通らない場合もある |
柔軟性 | 高い(家族信託に近い柔軟さを持てる) | 低い(法律上の制約が多く、支出の自由度が限られる) |
期間 | 契約内容で柔軟に設定可能 | 原則、本人が亡くなるまで継続 |
任意後見は本人が元気なうちに契約を結び、将来判断能力が低下した時に発動する仕組みです。
これに対し、法定後見はすでに認知症などで判断能力が低下した後に、家族などが裁判所に申し立てて後見人が選ばれる制度です。
いずれも「本人を守る」という理念があり、あくまでも本人が自分のために生きていくために必要なところに資金や財産を使うという観点が非常に重視されており、柔軟に資産を活用できるかどうかという点で大きな差が生じます。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を使う最大のメリットは、本人が詐欺や不利益な契約から守られる点です。裁判所が監督するため、悪質な第三者や親族による財産の使い込みを防ぐことができます。また、身上監護と呼ばれる生活や医療面のサポートも制度の対象に含まれており、本人の生活全般に配慮がなされます。表面的には安心感のある制度だといえるでしょう。
成年後見制度のひどいデメリット
成年後見制度のデメリットは利用者にとって深刻です。
第一に、家庭裁判所が選んだ専門職後見人(弁護士や司法書士)が就任する場合、月2〜6万円ほどの報酬(費用)が発生し、これが長期間にわたって家計を圧迫します。
第二に、財産の使い道に制限が多く、介護施設の入居費用や生活に必要な支出以外にはお金を自由に使えません。
孫の教育資金や住宅購入資金を援助することも原則認められず、家族にとっては大きな不自由となります。介護施設に入った場合でも、自宅不動産を売却や賃貸で貸し出すなども柔軟に行うことはできません。さらに、制度は一度開始されると本人が亡くなるまで継続し、途中でやめることはできません。そのため、柔軟に資産を動かしたい家族にとっては「成年後見制度は使いにくく、家族としては後悔も残るひどい制度」と感じられるのです。
成年後見制度と家族信託の比較
成年後見制度の限界を踏まえ、日本では「家族信託」という新しい仕組みが注目されています。家族信託では、親が元気なうちに信頼できる家族を受託者に選び、財産の管理・運用を委ねることができます。これにより、親が認知症になっても銀行口座の凍結を避け、柔軟に資金を活用できます。海外で普及しているリビングトラストやDPOAと同様の役割を果たすことから、横手さんは「日本における実践的な解決策」として積極的に推奨しています。
成年後見制度と家族信託の比較表
項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
---|---|---|
開始時期 | 認知症発症後に申立て | 元気なうちに契約可能 |
管理者 | 裁判所が選任(家族以外も多い) | 家族が受託者になれる |
費用 | 裁判費用+月額2〜6万円程度の報酬 | 契約時の専門家費用のみ(数十万円程度) |
柔軟性 | お金の使途は生活費・介護費用中心で制約多い | 教育資金援助や相続設計など柔軟に活用可能 |
期間 | 原則、死亡まで続く | 契約で終了条件を設定可能 |
伝えたいこと
私、横手は「成年後見制度は決して万能ではない」とお伝えしたいです。
確かに本人を守る仕組みとしては必要ですが、家族の希望や将来設計に合わないことが多々あります。だからこそ親が元気なうちに、家族信託や生前贈与といった柔軟な手段を組み合わせて準備することが重要です。制度の違いを理解し、家族の状況に合わせて最適な選択をすることが、安心した老後の生活とスムーズな資産承継につながります。
どのような制度や仕組みを利用して、自分たちにあった将来の資産の活用方法や引き継ぎ方を選ぶべきかについては、専門的な知識や、法的な面で適切な手続きをしないと無効になってしまうなど課題も多くあります。
任意後見と家族信託の違い
「任意後見は本人を守る制度である一方、資産を家族の希望通りに動かすには不向き」な側面があります。
項目 | 任意後見 | 家族信託 |
---|---|---|
制度の発動 | 認知症などで判断能力が低下してから | 契約後すぐ効力を発揮 |
裁判所の関与 | 必須(後見監督人が選任される) | 不要(契約に基づき運用) |
財産の使い道 | 本人の生活・介護費用が中心、制約が多い | 契約に従い幅広く活用可能(生活費・資産承継・贈与など) |
柔軟性 | 低い | 高い |
費用 | 契約時数万円+継続的な監督人報酬 | 契約時に数十万円、継続費用は基本なし |
相続設計 | 対応が難しい | 次世代・孫世代まで設計可能 |
任意後見と家族信託の制度の目的と枠組みの違い
任意後見は、将来認知症などで判断能力が低下したときに備え、本人が信頼する人に財産管理などを任せる契約です。ただし実際に効力が生じるのは「判断能力が低下した後」であり、発動には家庭裁判所の関与が必須です。
一方、家族信託は「信託契約」を通じて、元気なうちから財産を家族に託し、その管理や承継のルールを決められる仕組みです。裁判所は関与せず、契約に基づき受託者(子どもなど)が自由度高く財産を動かせるのが特徴です。
任意後見と家族信託の財産の管理と活用の違い
任意後見では、基本的に本人の生活や介護費用に限定され、贈与や積極的な資産活用は難しいのが実情です。裁判所が監督するため「家族のために柔軟に資産を使う」ことは制約されます。
家族信託では、契約内容に従い、生活費や介護費用だけでなく、不動産の売却や資産承継の設計など幅広い活用が可能です。教育資金の援助や二世代先への相続設計まで含めてコントロールできます。
任意後見と家族信託の開始時期と柔軟性の違い
任意後見は「発動が認知症発症後」ですが、家族信託は「契約直後から」効力を持ちます。そのため、親がまだ元気なうちから銀行手続きや不動産管理をスムーズに行えるのは家族信託の強みです。
任意後見と家族信託の費用の違い
任意後見は公証役場での契約費用が数万円程度ですが、開始後は監督人報酬が年数十万円かかる場合があります。
家族信託は契約時に司法書士や弁護士など専門家への費用が数十万円単位で必要ですが、その後の継続的費用は基本的に不要です。
まとめ
成年後見制度は一見安心できる仕組みですが、実際には費用や自由度の面で大きなデメリットを抱えています。
家族信託をはじめとする他の制度と比較し、早めに準備することが何よりも大切です。認知症が進行してからでは選択肢が限られてしまうため、親が元気なうちに制度を理解し、最適な方法を検討しましょう。