身上監護とは?認知症だと後見人以外はなれないの?

身上監護とは?認知症だと後見人以外はなれないの?

認知症になると「お金が動かせなくなる」という話はよく知られるようになりました。一方で、意外と知られていないのが、医療や介護、住まいに関する契約や判断ができなくなるという現実です。
「家族なのに、なぜ同意できないのか」「配偶者や子どもがいれば大丈夫ではないのか」と戸惑う方も少なくありません。

この記事では、「身上監護とは何か」「認知症になると後見人以外は身上監護ができないのか」という疑問について、家族信託コンサルタントの立場から分かりやすく解説します。そして、財産管理と身上監護をどう組み合わせて備えるべきかについて、私なりの考えをお伝えします。

身上監護とは何をする権限なのか

身上監護とは、本人の生活や身体に関わる重要な判断や契約を行うことを指します。具体的には、医療行為への同意、介護サービスの契約、施設入所の手続き、住まいの変更に関する判断などが含まれます。

認知症が進行すると、これらの判断を本人が行うことが難しくなります。しかし、日本の法律では「家族だから」という理由だけで、当然に身上監護ができるわけではありません。ここに、多くの方が想像していなかった壁が存在します。

私、横手は、認知症対策において身上監護の問題も財産管理と同じくらい重要でありながら、見落とされがちなポイントだと感じています。

認知症になると家族は自動的に身上監護人になれるのか

結論から言えば、認知症になったからといって、配偶者や子どもが自動的に法的な身上監護権を持つわけではありません。

医療機関や介護施設の現場では、家族の意向が尊重される場面もありますが、法的な代理権がなければ、重要な契約や判断が制限されることがあります。

たとえば、施設入所契約や医療行為への同意について、「誰が責任を持って判断するのか」が問題になるケースは少なくありません。家族がいても、法的な裏付けがなければ、対応が難しくなる場面が現実に存在します。

家族の同意だけで医療や施設入居が進められているケースは問題ないのか

入院や手術の場面では、本人が意識不明であったり、認知症などで意思能力がない状態でも、家族の同意だけで医療行為が進められているケースは現実に多くあります。では、それが法律上まったく問題ないのかというと、実は必ずしも明確に「問題ない」と言い切れるわけではありません。

日本の法律では、医療行為に関する包括的な「家族の同意権」を定めた法律は存在していません。本来、治療や手術には本人の同意、いわゆるインフォームド・コンセントが必要です。ただし、生命の危険が差し迫っている緊急時には、本人の同意が得られなくても、医師の判断により治療が行われることが認められています。

一方で、緊急性が低い医療行為について家族が同意する場合は、法律上の明確な代理権ではなく、医療現場の慣行や本人の利益を守るという考え方に基づいて対応されているのが実情です。

そのため、状況によっては後見人や任意後見契約が必要になる場合もあり、事前の備えが重要だと言えます。

成年後見制度と身上監護の関係

成年後見制度では、家庭裁判所によって選任された後見人が、財産管理と身上監護の両方を担います。

つまり、認知症が進行し、判断能力が低下した後に法的な身上監護権を持てるのは、原則として後見人だけということになります。

ここで重要なのは、成年後見制度による後見人は必ずしも家族が選ばれるとは限らない点です。状況によっては、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されることもあります。

私、横手は、この点に強い不安を感じるご家族の声を、これまで何度も聞いてきました。

「後見人以外は何もできない」という誤解

一方で、「後見人以外は一切関われなくなる」というのも、正確な理解ではありません。日常生活の支援や見守り、事実上の介護への関与は、家族として引き続き行えます。ただし、後見人が決定した後は、日常的な支援や見守りなどは行うことができますが、上記のように医療介護などの重要な判断や、財産の処分などは、認知症になる前に何も対策していない場合、成年後見人が本人にとって良いと思うことが第一になってしまうため、家族の意見や意向が最優先になるわけではありません。

法的な契約や重要な意思決定の場面では、家族の意見は二の次で、後見人の関与が最優先になります。

この「できること」と「できないこと」の線引きが曖昧なため、現場で混乱が生じやすいのです。

私、横手は、この曖昧さこそが、認知症と身上監護の問題を難しくしている原因だと考えています。

家族信託では身上監護はできないのか

ここでよくいただく質問が、「家族信託があれば身上監護もできるのではないか」というものです。

結論から言えば、家族信託では身上監護権を持つことはできません。家族信託はあくまで財産管理の仕組みであり、医療や介護に関する法的代理権は含まれません。

ただし、これは家族信託が劣っているという意味ではありません。役割が違うだけなのです。

私、横手は、家族信託を「お金の流れを止めないための制度」後見制度を「身上監護を法的に支える制度」と位置づけて考えるべきだと思っています。

任意後見という「事前に選べる身上監護の仕組み」

成年後見制度の中でも、特に重要なのが任意後見制度です

任意後見は、判断能力があるうちに、自分で後見人を選び、将来に備えて契約を結んでおく制度です。

これにより、認知症が進行した後でも、「誰が身上監護を担うのか」を本人の意思に基づいて決めておくことができます。私、横手は、この点が任意後見の最大のメリットだと考えています。

家族信託と任意後見を組み合わせる意味

家族信託と任意後見は、どちらか一方だけでは十分とは言えません。
家族信託は財産管理を柔軟に行えますが、身上監護の権限はありません。一方で、任意後見は身上監護を担えますが、財産管理の自由度には限界があります。

この二つを組み合わせることで、認知症になった後も「お金」と「生活」の両方を守る体制を整えることができます。
私、横手は、この組み合わせこそが、現実的でバランスの取れた認知症対策だと考えています。

「後見人にならないと何もできない」状態を避けるために

認知症になってから慌てて対策を考えても、選択肢は大きく限られてしまいます。

一方、元気なうちに準備をしておけば、家族信託や任意後見といった制度を、自分の意思で組み合わせることができます

私、横手は、認知症対策とは「最悪の事態を想定して準備すること」ではなく、「自分らしい生活を続けるための設計」だと考えています。

まとめ

身上監護とは、認知症になった後の生活の質を大きく左右する重要なテーマです。認知症になると、後見人以外が法的な身上監護を担うことは原則としてできません。しかし、任意後見を活用すれば、その後見人を自分で選ぶことができます。

さらに、家族信託を組み合わせることで、財産管理と生活支援の両面から備えることが可能になります。
私、横手は、認知症とお金の問題は切り離して考えるべきではなく、身上監護を含めた「生活全体の設計」として捉えることが大切だと考えています。

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