認知症と財産管理代理権とは?親子なら親の代理で契約も預金の移動も何でもできるの?親子でも自動的に代理権があるわけではありません。民法上の「代理権」を理解せずに契約や出金を行うと、無権代理としてトラブルになる恐れがあります。家族信託コンサルタントの私・横手彰太が、代理権の基本と、認知症に備えた正しい財産管理の方法を解説します。認知症家族信託成年後見制度任意後見